ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3015号 2017年12月10日 » 平成30年分の源泉徴収事務
合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることができない。配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下とされ、一定額が控除される。源泉徴収税額を求める際、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が変更されたので、留意する必要がある。
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