第7次医療計画策定に向けた京都府の見直しポイント  PDF

 第7次医療計画の特質は大きくいって二つ指摘できる。一つは地域医療構想・地域包括ケア実現ツールとしての意義が加わること。もう一つは、新たな医師偏在解消策の記述である。
 京都府の第1回部会で配布された「京都府保健医療計画の見直し事項」に、ポイントが挙げられている。
 第1部総論では、第2章「計画の性格と期間」に「平成30年度から35年度までの6か年計画」とある。第7次医療計画の期間は従来の5年から6年に変更され、介護保険事業計画(3年1期)、医療費適正化計画(18 年度から6年1期)、診療報酬・介護報酬同時改定と期間が同じになり、相互に整合性が図られる。
 第3章「計画の基本方向」は、①急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築②疾病・事業横断的な医療提供体制の構築③5疾病・5事業(および在宅医療)に係る指標の見直し等による政策循環の見込みの評価④介護保険事業(支援)計画等の他計画との整合性確保―が挙げられた。
 第5章「基準病床数」は、地域包括ケア構想における需要数と基準病床数との考え方の整理。17年3月31日の厚労省医政局長通知「医療計画について」は構想区域と2次医療圏が異なっている場合には構想区域に2次医療圏を合わせることの他、今後高齢者人口の増加が近づく地域では医療需要の増加を毎年検討し、基準病床数見直しを毎年検討するよう求めている。
 第2部各論では、第1章「地域の保健医療を支える人材の育成・基盤の整備」「1保健医療従事者の確保・養成」につき、地域医療対策協議会で協議することに加え、医師需給分科会等の議論を踏まえた見直し、都道府県における主体的な医師偏在是正の取り組みの促進(新専門医制度を活用した医師確保対策、地域医療支援センター機能強化=キャリア形成プログラム、へき地における医師確保、若手医師のアプローチ)、働き方改革(長時間労働等)が挙げられた。この項については、医師需給分科会を受けた国の「医療計画の見直し等に関する検討会」が、法改正を要しない新たな偏在是正策は第7次計画からの導入を目指す方針を示しており、今後の議論に注視が必要である。
 第2章「患者本位の安心・安全な医療体制の確立」、第3章「健康づくりから医療 介護まで切れ目のない保健医療サービスの提供」は、5疾病・5事業についての検討である。このうち、がん・歯科・肝炎・認知症・精神・医療的ケアが必要な児童については「対策協議会」で協議するとされる。

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