「各種文書料について」(概要)
回答数=63(内訳 無床診療所=55、有床診療所=0、病院=6、不明=2)
回答率=35・4% 調査実施=2017年6月22日
保険診療とは別に、実費徴収が認められているものの一つに文書料がある。保険給付上必要なもの(療養費支給申請のための診療明細書、治療用装具の証明書等)や診療報酬で評価されているもの(傷病手当金意見書、あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術同意書)を除いて、実費徴収が認められている。その一方で金額については特に定めがなく、金額設定は各医療機関に任されている。
そこで本アンケートでは、各医療機関における各種文書料の料金(消費税別)を尋ね、その実態を調査した。2012年に一度同趣旨のアンケートを実施しているが、5年を経過したことであらためて実施している。
棒グラフ右の数字は回答数。縦軸の単位は円。金額に幅がある回答については、便宜的にその中央値を代表値として集計している(例:2000円~3000円→2500円として集計)。
なお、療養担当規則において、保険外負担を徴収する場合は受付窓口、待合室等にサービスの内容および料金を分かりやすく掲示するよう定められている。各種文書料についても院内掲示がなされているか、ご確認いただきたい。
本紙においては、回答者のうち半数以上から回答があった項目のみを概要として掲載している。それ以外の項目を含んだ全体版は本紙付録のグリーンペーパー9月号に掲載しているので、ご参照いただきたい。