ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3007号 2017年8月10日 » 保険診療 Q&A 349
創傷処理の真皮縫合加算について
Q、創傷処理に460点の真皮縫合加算がありますが、手や足だと加算対象になりますか? A、真皮縫合を伴う縫合閉鎖を露出部に行った場合に加算できますが、露出部とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下、下肢にあっては膝関節以下をいいます。足底部や踵も該当します。しかし、指・趾や眼瞼、手掌は該当しませんのでご留意下さい。
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