ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3004号 2017年6月25日 » 保険診療Q&A 346
投与薬剤の血中濃度測定について
Q、抗てんかん剤を投与しているてんかん患者について、B001の「2」特定薬剤治療管理料を算定しているが、毎月算定するためには毎月投与薬剤の血中濃度を測定する必要があるのか。投薬しているだけではだめなのか。 A、毎月測定する必要があります。「投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合」に算定することとされています。
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