副理事長 内田 亮彦
5月より事業者に送付された、従業員のマイナンバーが記載された住民税特別徴収額の決定通知書において、全国の自治体でマイナンバーなどの個人情報を第三者が知りうる状態になる誤送付が報告された。京都でも、京都市(2事業所3人分)、宮津市(4事業所9人分)、向日市(2事業所4人分)、京田辺市(2事業所2人分)で、誤送付が明らかになっている(6月7日現在)。京都における誤送付は郵便による誤配達ではなく、いずれも送付前の作業による送付先や事業所番号の誤入力などにより、送付すべきでない事業所に通知書が送付されていた。
誤送付の原因となった入力や封入作業は人的作業であり、システム上完全にミスをゼロにすることは難しく、通知書にマイナンバーを記載しないことが一番の情報漏えい防止になると考える。協会はこの間、自治体の情報漏えいリスクも懸念し、府内自治体に通知書にマイナンバーを記載しないよう要請してきた。今回の情報漏えいを受け、改めて通知書にマイナンバーを記載しないよう6月14日付で府内自治体に要望書を送付した。今後も引き続き自治体に働きかけていく所存であり、会員の皆様のご協力をお願いしたい。