保険診療Q&A  PDF

一定の障害を有している場合の後期高齢者医療制度について

 Q、一定の障害を有していて75歳未満で後期高齢者医療制度に加入している人についても、75歳到達月の一部負担金の上限が誕生日前後でそれぞれ2分の1になる取扱いが適用されますか? A、75歳未満ですでに後期高齢者医療制度に加入している人については、75歳到達月に加入医療保険制度の変更がありませんので、そもそもその取扱いの必要がなく適用されません。
 ただし、すでに後期高齢者医療制度に加入している人の75歳到達月において、①自己負担限度額を超えて高額療養費が給付される②公費負担医療受給者③特記事項欄に「長」と記載する―のいずれかに当てはまる場合には、「摘要」欄に「障害」と記載する必要がありますので、ご注意下さい。
 なお、75歳未満で後期高齢者医療制度に加入する場合の移行月には、75歳到達月とは異なり一部負担金の上限が移行日前後でそれぞれ2分の1になる取扱いはありません。

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