これまで、京都銀行の社会保険診療報酬振込時における協会の会費・保険料等の引落しは、毎月21日頃の診療報酬振込日と同一日に行っておりましたが、2017年4月より毎月25日(銀行休業日の場合は翌営業日)の引落しに変更させていただきます。また今後は、当月の診療報酬の振込金額にかかわらず、会費・保険料等を直接銀行口座より自動引落しさせていただくことになります。
なお、今回の変更にあたっては、すでにご提出いただいている「念書」を「口座振替依頼書」として取扱いさせていただきますので、関係医療機関より提出いただく書類はございません。
詳しくは、京都銀行よりお送りしている3月分の社会保険診療報酬支払明細書に同封の「社会保険診療報酬等振込時における諸費用(会費・保険料等)のお支払方法等の変更について」をご覧いただくか、協会までお問合せ下さい。