総務省は、5月に市区町村から事業所に郵送される住民税の「特別徴収額の決定通知書」に、従業員のマイナンバーの記入を指示している。市区町村が指示通りに実施すれば、医療機関を含む事業者に厳重な管理が求められる。マイナンバーの提供について法令は、個人に提供義務を負わせる規定はなく、あくまで任意としている。そのため、提出しない従業員にとっては、自らの意思に反して事業者に管理が委ねられることになる。
国の動きを受けて協会は2月、「通知書」にマイナンバーを記載しないことなどを求め、府内市町村議会に陳情書、市町村長宛に要望書を提出した。京都市会では、3月16日の経済総務委員会で取り上げられたが、法令に基づき従業員のマイナンバーを記載した「通知書」を送付すると回答。長岡京市議会では、総務産業常任委員会で審査された結果、陳情内容を了としないという通知が出された。
協会は、以上のことをふまえ、会員各位の声を要請署名として集約し、市町村に改めて、▽「通知書」にマイナンバーを記載しないこと▽マイナンバーを記載する場合でも、一部をアスタリスクで表示するなどの対応をとること—を求めたい。ぜひ、会員の声を届けるために、積極的なご協力をお願いしたい。詳細は、本紙に同封している署名用紙を確認いただきたい。