ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2994号 2017年3月10日 » 基金振込時の各種費用支払方法の変更が通知されます!
社会保険診療報酬支払基金の診療報酬振込先が京都銀行で、協会会費や保険料等を診療報酬からの控除と指定されている場合、引落しが4月から毎月25日に変更されると京都銀行より当会に通知がありました。変更内容の詳細については、京都銀行が発行する3月分の社会保険診療報酬等支払明細書に同封の「社会保険診療報酬等振込時における諸費用のお支払方法等の変更について」をご確認下さい。
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