一軒家に住む夫婦への訪問診療・在医総管の算定について
Q、一軒家にお住いのご夫婦に訪問診療を月に1回行った場合、訪問診療料と在宅時医学総合管理料は同一建物居住者の場合の点数と単一建物診療患者数2~9人の点数を算定すればよいのですか?
A、一軒家にお住いの夫婦や親子の場合等、同居する同一世帯の複数の患者に対して診療した場合、在宅患者訪問診療料は、同一建物居住者の場合の点数にならず、1人は同一建物居住者以外の点数(833点)を算定し、2人目以降は同一患家2人目として再診料(+外来管理加算など)を算定します。
一方、在宅時医学総合管理料は、同居する同一世帯の患者については、それぞれ単一建物診療患者数1人の点数を算定します。
なお、このような場合、再診料を算定する患者のレセプトの摘要欄には「同一患家2人目」と注記して下さい。