訪問看護ステーション利用の場合の高額療養費について
Q、院外処方の一部負担金と同じように、訪問看護ステーションを利用している患者さんの一部負担金も、高額療養費の計算の際には医療機関の一部負担金と合算できるのでしょうか。
A、保険調剤薬局での一部負担金は、処方せんを交付した医療機関と合算でき、合算の結果、自己負担限度額を超える場合は、申請により償還払いを受けられます。
しかし訪問看護ステーションについては、訪問看護を指示した医療機関の一部負担金との合算はできず、それぞれ別に自己負担限度額まで負担します。
その結果、世帯合算の対象となる場合(70歳未満については、医療機関・訪問看護ステーションそれぞれの一部負担金額が2万1千円以上の場合のみ)は、申請により償還払いを受けられます。
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