裁判事例からの考察⑩  PDF

応召義務違反に係る厚生省からの通知・通達等

本連載で参照・引用した通知等をまとめて記載するので、ご参照下さい。
1.病院診療所の診療に関する件(昭和24・9・10医発752)
1 患者に与えるべき必要にして十分な診療とは医学的にみて適正なものをいうのであって、入院を必要としないものまでも入院させる必要はない。
2 診療に従事する医師又は歯科医師(医師等)は、正当な事由がなければ患者からの診療の求めを拒んではならない(医師法第19条等)。何が正当な事由であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきであるが、今ここに一、二例をあげてみると、1診療報酬が不払いであっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。2診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことはできない。3特定人例えば特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師等であっても、緊急の治療を要する患者がある場合において、その近辺に他の診療に従事する医師等がいない場合には、やはり診療の求めに応じなければならない。4天候の不良等も、事実上往診の不可能な場合を除いては「正当の事由」には該当しない。5医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由と認め得るが、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。
3 大病院においては、受付を始めとし、事務系統の手続が不当に遅れたり、あるいはこれらのものと医師との連絡が円滑を欠くため、火急を要する場合等において、不慮の事態を惹起する虞があり、…この点特に留意する必要がある。
2.所謂医師の応召義務について(昭和30・8・12、医収755)
1 医師法第19条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、同条の義務違反を構成する。
2 医師が同条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、法第7条に言う「医師としての品位を損するような行為のあったとき」にあたるから、義務違反を反覆するがごとき場合において同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もあり得る。
3.診療所の一斉休診の可否について(昭和30・10・26、医収1377):割愛。
4.医師法第19条第1項の診療に応ずる義務について(昭和49・4・16、医発412)
休日夜間診療所・当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所・当番院などで診療を受けるよう指示することは、…同項の規定に反しないものと解される。ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。
以上ご参照いただきたい。おわり
(医療安全対策部会 宇田憲司)

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