ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2989号 2017年1月25日 » 保険診療Q&A 306
入院中のインスリン自己注射について
Q、入院中にインスリンの自己注射を開始した患者さんについて、退院時に自己注射の指導を受け、退院後は当院でフォローすることになりました。この患者さんに対して当院では初診時から在宅自己注射指導管理料を算定できますか? A、算定できます(2回以上の受診は要件ではなく当院での指導は、1回でOKという意味)。 また、入院中に自己注射を開始してから、通算3カ月の間は導入初期加算も算定できます。
ページの先頭へ