退院日における「入院患者の数」について
Q、「入院患者の数」は直近1年間の延入院患者数を延日数で除して得た数(小数点以下切り上げ)とされていますが、退院日の患者は計算に含まれるのでしょうか。
A、「含めない。ただし、入院日に死亡又は退院した場合は含める」との疑義解釈(2016年9月15日付厚労省事務連絡その7問2)が示されていますので、退院日については原則延入院患者数にも延日数にも含めないという取り扱いになります。
ちなみに、平均在院日数の計算においては原則退院日は計算に含めない(24時現在在院中の患者が計算対象)という取扱いが通知上明記されています。入院患者数については通知上記載はありませんでしたが、原則退院日の患者は含めないと従来より取り扱われていました。この程疑義解釈が示されたことで、その考え方が明確化しました。