保険医・保険医療機関は、新規指定より概ね6カ月を経過後(京都では実際は約1年後)に、近畿厚生局(以下厚生局)による新規個別指導を受けなければならない。
協会は、2013年8月~15年4月に開業した会員を対象に新規個別指導に関するアンケートを7月に実施し、その実態を調査した(詳細はグリーンペーパー8月号参照)。
調査対象月は「開業後7~8カ月後」(36%)、「6~7カ月後」(29%)の2カ月間が多い結果となった。
指導内容では、主病名の記載、転記の記載等病名に関すること、指導管理料を算定する際の指導内容のカルテ記載、診療時間や診療科目の確認、職員の受診時の自己負担分の徴収に関することなど。
事務官および指導医療官の対応や発言については、「おおむね丁寧な対応」が指導医療官57%、事務官71%。「高圧的」が同14%、7%。「どちらとも言えない」が同29%、21%であった。また、指導内容に対する理解については、「よく理解できた」が79%であった。さらに自主返還については、「あり」50%、「なし」50%となっている。
協会では、新規個別指導に関する講習会を2カ月ごとに開催している。講習会の参加者は、86%の割合で役立ったと回答。
講習会の開催日以外でも相談を受け付けているので、お気軽に保険部会事務局(075・212・8877)までご連絡いただきたい。
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