09年度版 年末調整と決算対策のポイント

09年度版 年末調整と決算対策のポイント

税理士 橋本清治

年末調整とは

 給与の支払者は、毎月の給与や賞与を支払う際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税を源泉徴収しなければならない。その源泉徴収した税額の年間合計額は、給与を受け取った人の年間給与総額に対する所得税額(年税額)と一致しないのが通常である。

 その主な理由は、(1)源泉徴収税額表が年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られており、実際には年の中途で給与の額が改定されている場合があること。(2)年の中途で扶養親族等に異動があっても、異動後の支払い分から源泉徴収税額を修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額が修正されないこと。(3)配偶者特別控除や生命保険料・地震保険料の控除など年末調整の際に控除されるものがあることなどがあげられる。

 この不一致を精算するために、年間の給与総額が確定する年末にその年の所得税額(年税額)を正しく計算し、これまでに徴収した税額との差額を徴収又は還付することが必要となる。この精算手続を「年末調整」と呼んでいる。

年末調整の事務手続き

 (1) 源泉徴収簿に記載した毎月の給与や賞与の支払額、給与・賞与から控除した社会保険料(雇用保険など)、源泉徴収した税額の年間合計額を計算する。年の中途で採用した従業員の場合には、前職(1月から退職月まで)の源泉徴収票に記載された給与等の金額を合算する。

 (2) (1)で集計した年間の給与の総額から「給与所得控除後の給与等の額」を求め、「所得控除」の合計額を差引し、「課税所得金額」を算出する。「課税所得金額」に税率を乗じて税額を求め、住宅借入金等特別控除を控除して年税額を算出する。

 (3) (2)で求めた年税額と従業員から源泉徴収した年間の税額との差額を本人還付(不足の場合は徴収)する。

 (4) 従業員から源泉徴収した税額(未納付分)に年末調整の過不足税額の合計額を加えて、翌年の1月10日(特例が提出されている場合は20日)までに納付しなければならない。

年末調整事務の留意点

(1) 扶養控除等申告書について

 「平成21年分扶養控除等申告書」の提出がない場合(乙欄適用)には、年末調整することはできない。正社員・パート・アルバイトを問わず「扶養控除等申告書」を受理する必要がある。平成21年中に扶養親族等の異動があった場合には「扶養控除等申告書」に変更の内容を記入しなければならない。

(2) 国民年金保険料・国民年金基金掛金について

 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除の適用を受ける場合には、「保険料控除申告書」に支払額を記入するとともに証明書を添付しなければならない。

(3) 長寿医療制度の保険料について

 従業員が生計を一にする親の長寿医療制度の保険料を口座振替等により支払った場合には、社会保険料控除の適用を受けることができる。なお、長寿医療制度の保険料が年金から天引きされている場合には、年金受給者が社会保険料控除の適用を受けることになる。

(4) 地震保険料控除について

 地震保険料を支払った場合には地震保険料控除の適用を受けることができる(最高5万円)。経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険期間10年超、満期返戻金有、平成19年1月1日以降契約内容を変更していないもの)については、従来と同様に控除を受けることができる(最高1万5千円)。

 地震保険料と長期損害保険料の両方ある場合には、控除額は合わせて最高5万円。

(5) 個人の府民税及び市民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

 住宅借入金等特別控除の適用がある者(平成11年から平成18年までの間に入居した者又は平成21年から平成25年の間に入居する者に限る)について、所得税の額から税額控除することができなくなった住宅借入金等特別控除の額がある場合には一定額を住民税の額から控除される(税源移譲により所得税の額から税額控除することができないものも含まれる)。

 平成21年税法改正により源泉徴収票の摘要欄に記載した「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などをもとに市町村が住民税の住宅借入金等特別控除額を計算することとされたため、平成22年から「市町村民税及び都道府県民税住宅借入金等特別控除申告書」の提出は原則不要となった。

決算対策と消費税(1,000万円超個人事業者)

 決算対策と消費税の留意点は次のとおりである。

1.決算

 所得金額は、収入金額から必要経費を差引し算出されるため、本年分の収入金額になるものや未払経費・減価償却費など本年分の必要経費になるものを計上する必要がある。この手続きを「決算整理」という。

1)収入金額

 年内に保険診療・検診・予防接種等を行ったもので、年末までに入金していないものは、未収入金に計上し収入金額に計上する必要がある。

2)必要経費

(1) 薬品等のたな卸

 医薬品や診療材料等は、収入の原価として実際に使用したものが必要経費となる。

 たな卸の金額は、年末に残っている薬品等の数量(実際に調べる)にその年の最終の仕入単価(納入価)を乗じて計算する(消費税分はプラスする)。

(2) 少額減価償却資産の必要経費算入

 青色申告者が1個・1組30万円未満(消費税込)の器具備品等を取得し事業に使用した場合には、取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額(平成21年1月1日以降に開業された方は取得価額の合計額300万円を按分計算)を取得した年の必要経費にすることができる。確定申告書に取得価額に関する明細書を添付する必要がある。

(3) 減価償却制度について

 減価償却資産(建物・医療機械など)について平成19年4月1日以後に取得したものと平成19年3月31日以前に取得したものに区分し、それぞれの償却方法で減価償却し、必要経費に計上する。

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について償却費の累積額が取得価額の95%に達している場合には、取得価額の5%から1円を控除した額について、5年間均等償却し、必要経費に計上する。

 平成20年4月1日以後締結した所有権移転外リース契約については、リース資産を売買により取得したものとされるため、リース料総額(取得価額)をリース期間定額法により減価償却し、必要経費に計上する。

(4) 特別償却の必要経費算入等

 青色申告者が適用することができる特別償却等は次のとおりである。その選択にあたっては、その可否を検討し、特別償却等を適用する必要がある。

「医療用機器等(新品)の特別償却(措置法12条の2)」

 取得価額500万円以上(消費税込)の医療用機器や医療の安全の確保するための機器、新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保するための機器を取得し事業に使用した場合には、普通償却費とは別に取得価額の14%(安全確保機器・新型インフルエンザ機器20%)を特別償却することができる。

 平成20年4月1日以後締結した所有権移転外リース契約については、特別償却制度の適用を受けることができない。

 (注) 平成21年4月1日以降取得した医療機器は厚生労働大臣が指定したものが対象とされる。

 新型インフルエンザ機器は平成21年4月1日以降取得したものが対象とされる。

「中小企業者の機械等(新品)の特別償却又は税額控除(措置法10条の3)」

 取得価額120万円以上(消費税込)の一定のコンピュータ等(一定のソフトウエアは70万円以上)を取得し事業に使用した場合には、普通償却費とは別に取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除のいずれか選択適用することができる。

 平成20年4月1日以後に締結した所有権移転外リース契約については、リース料総額が上記要件を満たせば、税額控除の適用を受けることができる。ただし、特別償却制度の適用は受けることができない。

「教育訓練費の税額控除(措置法10条の4第6項)」

 平成21年から平成23年の各年に従業員に対する教育訓練費を支出した場合で、

 教育訓練費(注)の割合が0.15%以上であるときは、教育訓練費の額の12%(教育訓練費割合が0.25%未満には一定の率)の税額控除を受けることができる。

 (注) 教育訓練費割合=教育訓練費÷(給与+法定福利費+教育訓練費)

2.消費税

 平成19年分の課税売上(検診や予防接種、自費診療等)(注)が1,000万円超の事業者は、平成21年分の消費税課税事業者となる。

 平成21年分から新たに課税事業者になられた方で、簡易課税制度を選択した場合には、簡易課税制度を2年間継続する必要がある。

 平成22年分の消費税申告分から「本則課税」から「簡易課税」に変更する場合や「簡易課税」から「本則課税」に変更する場合には、その可否を検討し、平成21年12月31日までに税務署に所定の届出書を提出する必要がある。

 (注) 事業資産の譲渡や他の事業、不動産収入(地代収入、居住用の賃貸収入は除く)なども自費診療等に合算するので注意が必要である。

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