PT・OTの喀痰吸引は実施可能/厚労省が通知  PDF

PT・OTの喀痰吸引は実施可能/厚労省が通知

 厚生労働省は4月30日付で、医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について都道府県などに通知した。「チーム医療の推進に関する検討会」の報告書を受けて、医療関係職の役割分担を整理し、業務の具体例を示した。理学療法士(PT)、作業療法士(OT)などの喀痰吸引は、実施可能な業務として明記した。

 PT、OT、言語聴覚士(ST)、臨床工学技士の喀痰の吸引について「実施できる行為として取り扱う」と明記した。必要な教育・研修を受けて実施することや、医師の指示の下、ほかの職種と適切な連携を図るよう求めた。養成機関や職能団体などで教育内容を見直すことや、研修の実施などの取り組みを進めることも要望した。

 作業療法の範囲については、「手工芸を行わせること」だけでなく、移動、食事、排せつ、入浴などの日常生活活動についてのADL訓練も含まれるとした。ほかに▽家事、外出などのIADL訓練▽作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応など職業関連活動の訓練▽福祉用具の使用などについての訓練▽退院後の住環境への適応訓練▽発達障害や高次脳機能障害などに対するリハビリテーション―を挙げ、「作業療法士を積極的に活用することが望まれる」とした。

 臨床工学技士については、動脈留置カテーテルからの採血を実施可能な行為と明記し、診療放射線技師については、画像診断での読影の補助と放射線検査などについての説明・相談を実施可能とした。管理栄養士と薬剤師の業務についても明記した。

 医療ソーシャルワーカーや診療情報管理士、医療クラークなどほかの職種については「効果的に活用することが望まれる」とした。(5/7MEDIFAXより)

ページの先頭へ