NP特区申請、認められず/厚労省が最終回答
大学院修士課程で養成するナースプラクティショナー(NP)に初期診療などを認める特区申請について、厚生労働省は提案者の大分県立看護科学大と医療法人敬和会大分岡病院からの3回目の検討要請に対し「特区として対応不可で、法律上の手当てを要する」と回答した。検討要請は今回までで、特区は結果として認められなかった。
最終要請で大分県立看護科学大などは、医師の事前指示と最終確認の下で行うNP業務が医師法第17条に抵触する理由や、「スキルミックス」の検討内容や検討時期などについて回答を求めた。
これに対し厚労省は、医療関係職種のスキルミックスは進めるべきとした上で、NP導入も含めて役割分担の検討を求めた2008年末の規制改革会議「第3次答申」も踏まえて現在、検討中とした。
特区でNPの業務とした「患者を診察し、必要な検査を自ら実施あるいは指示し、その結果を判断すること」などは、前回までの回答と同じく「医師の医学的判断と技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす行為」とし、看護師のみで実施できないとした。
その上で、スキルミックスの具体例として、(1)医師の事前の指示に基づく薬剤投与量の調節、(2)医師の最終確認と署名を条件とした診断書の記載代行、(3)休日・夜間救急での事前の対応方針に基づく診療の優先順位の決定(トリアージ)─などを挙げた。(3/16MEDIFAXより)