7対1入院基本料の経過措置「適切な期間」で/中医協総会  PDF

7対1入院基本料の経過措置「適切な期間」で/中医協総会

 2月1日の中医協総会では、これまでの個別改定項目(いわゆる短冊)の議論を踏まえ、支払い側が、7対1入院基本料の算定要件の見直しに伴う経過措置について「適切な期間」の設定を求めたほか、「療養病棟療養環境改善加算」の適正化(引き下げ)を強く求めた。

 7対1入院基本料の算定要件の見直しについて支払い側の白川修二委員(健保連専務理事)は「看護師の雇用に関わることから一定の経過措置は必要だが、あまり長くなり過ぎると改定した意味がない」とし、病院経営に影響を与えないよう“軟着陸”の範囲で適切な経過措置とするよう求めた。1月27日の議論では、支払い側から2年間の経過措置は長いとの声が上がったが、診療側委員は「2年程度は必要」との考えを示している。

 一方、7対1入院基本料の算定要件である看護必要度の基準変更については、救命救急入院料を算定する治療室を有する病棟に加え「悪性腫瘍患者を一般病棟に7割以上、入院させている保険医療機関」も除外対象とすることを了承した。現行の看護必要度ではがん患者への看護が適切に反映されない可能性があるとして、診療側の嘉山孝正委員(国立がん研究センター理事長)が要望してた。(2/2MEDIFAXより)

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