4月分の診療報酬審査で柔軟対応/厚労省  PDF

4月分の診療報酬審査で柔軟対応/厚労省

 厚生労働省は3月18日、国保連合会の4月支払い分(2011年2月診療分)の支払いに支障がないよう、審査委員会の定足数特例による審査や概算払いでの対応を都道府県民生主管部などに求めた。

 4月分の診療報酬、調剤報酬、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費の審査・支払いについて、支払いに支障が生じる場合に可能となる措置は▽国保診療報酬審査委員会および後期高齢者医療診療報酬審査委員会の定足数確保が困難な場合、10分の1以上の出席により審査を行う▽3月支払い分(1月診療分)の額による概算払い―の2点。

 概算払いした場合の支払額精算などの関連事項と、5月支払い分(3月診療分)以降の取り扱いについては追って連絡するとした。(3/21MEDIFAXより)

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