3月11日以前診療分は概算請求も/厚労省が事務連絡  PDF

3月11日以前診療分は概算請求も/厚労省が事務連絡

 厚生労働省は3月29日付で、東日本大震災で被災し、診療録を無くしたり棄損した医療機関や保険薬局、訪問看護ステーションについて、2011年3月11日以前の診療分は概算請求できることを周知する事務連絡を地方厚生局や都道府県などに発出した。併せて、概算請求を行う場合の計算式も示した。

 3月12日以降に診療を行った場合は原則、通常手続きで請求するとしたが、災害救助法適用地区(東京都の区域を除く)にある医療機関(医科)については、困難であれば3月1カ月分を通して概算請求できるとした。

 概算請求を行う場合、原則11年4月13日までに各審査支払機関に届け出る。災害救助法適用地区(東京都の区域を除く)以外の地区にある医療機関などが概算請求する場合は、罹災証明書か罹災届出証明書を各審査支払機関に提出する。(3/31MEDIFAXより)

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