24時間定期巡回・随時対応で基準と報酬体系案/介護給付費分科会
厚生労働省は9月22日の社会保障審議会・介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東京大名誉教授)に、改正介護保険法で創設した定期巡回・随時対応サービスの基準案と報酬体系案を示した。地域特性や利用者数の違いなどに対応できるよう、24時間の対応体制を確保した上で事業所が柔軟に職員数を決められる仕組みとすることを提案。報酬体系については、包括払い方式を基本とする方向性を示した。この日は厚労省案をめぐってさまざまな意見が上がったため、詳細は今後詰める。
同サービスでは、1つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「介護・看護一体型」と、訪問介護を行う事業所が地域の訪問看護事業所と連携してサービス提供する「介護・看護連携型」の2種類を想定している。厚労省は「一体型事業所」に配置する看護職員の必要数について、利用者全員が医師の指示に基づく看護サービスが必要なわけではないことを踏まえ「サービスの提供に必要な数以上」とすることを提案。訪問介護員については、最低基準として夜間対応型訪問介護を参考としつつ、24時間の職員確保を前提に柔軟な職員配置を可能とする方向性を示した。
報酬体系は包括払い方式を基本とし、医師の指示に基づく訪問看護を受ける利用者と、それ以外の利用者を分けて設定する案を示した。
介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの夜勤職員の活用や、サービス付き高齢者向け住宅の住人らにサービス提供を行う場合は、囲い込み防止の観点から地域住民への展開を義務付けることも提案した。(9/26MEDIFAXより)