2次予防事業の参加、医師に確認を/介護予防事業で厚労省  PDF

2次予防事業の参加、医師に確認を/介護予防事業で厚労省

 高齢者が要支援・要介護状態になるのを防ぐため市町村が実施する「介護予防事業」で、厚生労働省は10月27日、「2次予防事業対象者」が運動器の機能向上プログラムに参加すべきかどうかの適否は医師に確認する必要があるとの認識を示した。どのような状態であれば医師の確認が必要になるのかに関しては、厚労省が2010年度老人健康増進等事業で検討中で、11年2月ごろに案として示す予定としている。

 事業の効率化と参加率の向上などを目的に、厚労省は10年8月、介護予防事業の実施方法を改正した。要支援・要介護状態になる可能性が高く、運動器や口腔機能の向上プログラムの対象となる「2次予防事業対象者」の選定方法について、医師による判定を必須条件から除外した。

 10月27日の「第5期介護保険事業(支援)計画の策定準備及び地域支援事業の見直しに係る会議」で厚労省は、現時点の判断基準案として▽直近の3カ月間で1週間以上、入院した▽かかりつけ医などから運動を含む日常生活を制限されている―などの状態に2次予防事業対象者が該当する場合、プログラムへの参加の適否について医師の確認が必要とした。(10/28MEDIFAXより)

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