12年度障害福祉サービス報酬改定まとまる/「処遇改善加算」新設など
厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(主査=津田弥太郎厚生労働政務官)は1月31日、2012年度障害福祉サービス等報酬改定を取りまとめた。引き続き福祉・介護職員の処遇改善を図るため報酬の中で「処遇改善加算(仮称)」を創設する。これまでの交付金申請率が低いことを踏まえて要件を緩和した「処遇改善特別加算(仮称)」も創設した。今後、パブリックコメントを募集し、関係告示などは3月上旬から中旬にかけて発出する見通しだ。
処遇改善加算は総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を加算する。サービス別加算率は▽行動援護(10.3%)▽共同生活介護(3.0%)▽生活訓練(2.3%)▽就労移行支援(2.7%)―などとなる。算定要件は交付金と基本的に同様で加算額相当の賃金改善を実施していることのほか、キャリアパス要件と定量的要件となる。交付金申請率が低いことを踏まえ、併せて新設した処遇改善特別加算では、従業員の処遇改善が図られていることを要件として、キャリアパス要件・定量的要件を問わない。サービス別加算率は▽行動援護(3.4%)▽共同生活介護(1.0%)▽生活訓練(0.8%)▽就労移行支援(0.9%)―となる。
●地域区分見直し、激変緩和で経過措置
現在5区分の地域区分について、今回の改定では国家公務員の地域手当の地域区分(7区分)を採用することとした。市町村の区域については直近の市町村合併を反映させる。また、上乗せ割合が変動する地域は、激変緩和のための経過措置を設ける。12年度から毎年度段階的に上乗せ割合の引き上げ・引き下げを行い、15年度から完全施行する。
●食事提供体制加算、15年3月末まで延長
低所得の利用者の食費負担が原材料費相当のみとなるように、12年3月31日まで時限措置として食事提供体制加算が設けられているが、加算の取得実態から、加算の適用を15年3月31日まで延長することとした。また、宿泊型自立訓練の食事提供体制加算を、短期入所などと同水準に引き上げ、68単位/日とする。(2/1MEDIFAXより)