11年度税制改正、医療法人は4.5%下げ/特定・社会は3%下げ
政府が2011年度に法人実効税率を5%引き下げる方針を決めたことで、医療法人にも法人税の税率引き下げが行われる。政府が閣議決定した「11年度税制改正大綱」によると、医療法人は一部を除いて4.5%の引き下げ、特定医療法人と社会医療法人はそれぞれ3%の引き下げとなる。
厚労省によると、医療法人(本来業務・付帯業務)の法人税率は30%から25.5%に下がる。資本金が1億円以下や持ち分のない医療法人で所得が年800万円以下だった場合は18%から15%に下がる。
特定医療法人(本来業務・付帯業務)と社会医療法人(付帯業務・収益業務)は22%から19%に下がる。この場合も年800万円以下の所得では18%から15%に下がる。
11年4月1日以後に開始する事業年度から適用となる。(12/27MEDIFAXより)