高齢者居住安定確保法改正、政令案を閣議決定/政府  PDF

高齢者居住安定確保法改正、政令案を閣議決定/政府

 政府は8月4日、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令案」を閣議決定した。5月の高齢者居住安定確保法改正で、都道府県に策定を求めた「高齢者居住安定確保計画」に盛り込む「高齢者居住生活支援事業」の範囲を規定したほか、改正法の施行期日を定めた。

 高齢者居住安定確保計画には、高齢者向け賃貸住宅や老人ホームの供給目標などを盛り込むとしている。政令案では、同計画に盛り込む高齢者居住生活支援事業の範囲について▽老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業など)▽介護保険サービスを提供する事業(居宅サービス、地域密着型サービスなど)▽健康保険法に規定する訪問看護事業▽病院や診療所が高齢者に対する保健医療サービスを提供する事業?などと規定した。改正法の施行期日は、高齢者居住安定確保計画などに関する部分は8月19日、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録などに関する部分は来年5月19日。(8/5MEDIFAXより)

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