高齢者受給者証、未更新でも7月末まで有効  PDF

高齢者受給者証、未更新でも7月末まで有効

 厚生労働省保険局国民健康保険課は3月25日、一部負担金の軽減対象である70−74歳の前期高齢者が東日本大震災で被災し、3月末まで有効となっている高齢受給者証の更新ができない場合、更新できていない受給者証は7月末まで有効とすることを決め、都道府県に事務連絡を発出した。

 また、震災によって紛失するなどして被保険者証を提示せずに受診した前期高齢者からの一部負担金の徴収に関し、本来の給付割合と異なる診療報酬請求が保険医療機関から審査支払機関に行われた場合も、当面、審査支払機関が保険医療機関側の請求の給付割合に従って支払いに応じることを求めた。差額が生じた場合は、保険者が被保険者に差額の還付・返還請求をするとしている。

 高齢者医療課も各都道府県に、同様の事務連絡を発出。東日本大震災に被災した後期高齢者の一部負担金の徴収で、差額が生じた場合は、広域連合が被保険者に差額の還付・返還請求をするとしている。(3/28MEDIFAXより)

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