難病・小児慢性「適用区分」空欄の取扱い  PDF

難病・小児慢性「適用区分」空欄の取扱い

当面延長を通知

 難病法に係る特定医療費助成制度(法別)、小児慢性特定疾病医療支援事業(法別)の受給者証には、本人の所得に関わる「適用区分」欄があり、その記載事項に基づいて診療報酬明細書の「特記事項」欄への記載が必要とされている。

 ただし、保険者からの所得に関わる情報提供に時間がかかる等の事情を勘案して、(1)「適用区分」欄が空欄のまま受給者証を発行しても差し支えないとされ、その場合(2)高額療養費の算定基準額は一律に、70歳未満のものは「区分ウ」、70歳以上のものは「一般」として取扱うとされていた。

 加えて、(3)「適用区分」欄が空欄の場合は診療報酬明細書の「特記事項」欄への記載はしないという取扱いであったが、この措置は2015年12月診療分(16年1月請求分)で終了していた((2)、(3)については、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額適用認定証の提示がある場合および70歳以上の現役並み所得者=3割負担の者を除く)。

 しかしながら、2016年1月以降においても「適用区分」欄が空欄のままの受給者証が存在することから、厚労省は15年12月で終了した上記取扱いを、当面の間延長することを決定し、2月2日付けで関係行政機関に通知した。

 これによって、16年1月診療分(16年2月請求分)以降においても、「適用区分」空欄の取扱いは延長され、当面の間は従前どおりの取扱いとなる。

 通知全文は協会ホームページ(http://www.healthnet.jp/)にて、ご覧いただける。

 ※前号(2955号)にて京都府が独自の延長取扱いを行う旨報道しましたが、その後厚労省より本通知が発出されたため、本通知に則って取扱うことになります。

ページの先頭へ