集合住宅へのサービス評価や併設事業所で疑義/介護給付費分科会  PDF

集合住宅へのサービス評価や併設事業所で疑義/介護給付費分科会

 1月25日の社会保障審議会・介護給付費分科会では、サービス付き高齢者向け住宅制度に関連し、集合住宅で利用する介護サービスの評価や、集合住宅に併設する介護事業所の位置付けに関して、医療系サービスとの整合性を主張する委員と普及を促したい厚生労働省の間で議論の応酬があった。

 2012年度介護報酬改定案では、集合住宅へ訪問介護サービスを提供する場合の適正な評価として1割減算が示された。ただ、要件が「前年度利用者の月平均が同一建物内30人以上」となったことについて三上裕司委員(日本医師会常任理事)が「対象数はどれくらいか。ほとんどないのでは意味がない」と指摘。厚労省老健局振興課の川又竹男課長は「現行の高専賃で(試算すると)6−7%が該当」と説明した。これに対し山田和彦委員(全国老人保健施設協会長)が、今回の改定で同一建物の居宅療養管理指導料が一律1割減算となる点と、診療報酬の「在宅患者訪問診療料」では「個別の自宅(830点)」と「集合住宅や施設など(200点)」を区別している点などを指摘し、「医療系では不適切な運用があったから完成系としてそうなっている。似たような事例があるのに、財源が厳しい改定の中で不適切な運用につながるようなことが明らかなのに、要件で縛らないというのは納得できない」と疑問を呈した。

 この点に関して川又課長は「訪問介護は今回初めてで、居宅療養管理指導料などはこれまであったものをさらに進めるということ。審議報告にもあるように、集合住宅への訪問系サービスについては実態を踏まえて、適宜、見直しが必要か検討する。訪問介護はケアプランに基づいて訪問時間を決めるなど、医療系の訪問サービスとは異なる点もある」と理解を求めた。(1/26MEDIFAXより)

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