集中豪雨 府内で大きな被害 厚労省が留意事項を発出  PDF

集中豪雨 府内で大きな被害 厚労省が留意事項を発出

 
 8月15日からの大雨による被災に伴い、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が出されている。
 被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等は、次の内容を確認することにより、保険診療を受診できる(公費負担医療において医療券等を指定医療機関に提示できない場合の取扱いについては、後日事務連絡が出される予定)。
 氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、社保の場合:事業所名、国保・後期高齢者の場合:住所、国保組合の場合:住所、組合名
 電子レセプトの記載に関する留意事項は左記のとおり。
 なお、詳細は8月25日送付のグリーンペーパー同封の「平成26年8月15日からの大雨による被災者に係る被保険者証等の提示等とレセプト請求の留意事項」をご確認いただきたい。
 
(1)保険者を特定できた場合であって、被保険者証の記号・番号が確認できない場合
〇被保険者証の「保険者番号」を記録する。
○被保険者証の「記号」は記録しない。
○「番号」は「999999999(9桁)」を記録する。
〇摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。
○保険者番号が不明な場合には、「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録し、摘要欄に住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する。
 
(2)保険者を特定できない場合
○「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録する。
○被保険者証の記号・番号が確認できた場合は記号・番号を記録する。
○被保険者証の記号・番号が確認できない場合は上記㈰と同様に、「記号」は記録しない。「番号」は「999999999(9桁)」を記録する。摘要欄の先頭に住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する。
 
(3)一部負担金の減額、免除等をした場合
 レセプト共通レコードの「レセプト特記事項」に「96」、保険者レコードの「減免区分」には該当するコード、摘要欄の先頭に「災1」と記録する。なお、同一の患者で、減免措置等をしたレセプトと、減免措置等をしないレセプトがある場合、2枚1組として他のレセプトは別に提出する。
 また、減免措置等に係る診療と、減免措置等の対象とならない診療を区別することが困難な場合は、レセプト共通レコードの「レセプト特記事項」に「97」、保険者レコードの「減免区分」には該当するコード、摘要欄の先頭に「災2」と記録する。

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