障害者総合福祉法の骨格提言まとまる/厚労省・部会
厚生労働省の障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会(部会長=佐藤久夫・日本社会事業大教授)は8月30日、「障害者総合福祉法」の策定に向けた最終骨格提言について議論し、おおむね了承した。提言で示された骨格や「制定と実施への道程」などを基に厚労省が「障害者総合福祉法」の起草作業を始める。
同部会は、2006年に国連が採択した「障害者権利条約」と、10年1月に国が障害者自立支援法訴訟原告と交わした「基本合意文書」を前提に議論を進めてきた。▽障害のない市民との平等と公平▽谷間や空白の解消▽格差の是正▽放置できない社会問題の解決▽本人のニーズにあった支援サービス▽安定した予算の確保―を念頭に18回の議論を通して、障害者総合福祉法の骨格を詰めた。
医療や障害児、労働と雇用など関連する法律や分野がある項目については、今後も内閣府の障がい者制度改革推進会議で議論を行っていく。
●障害を理由とした医療提供拒否の禁止盛り込む
関連する他の法律との関係については、精神障害者であるとの理由で一般病院で身体合併症の治療が拒否されることが多いとした上で、障害を理由とした医療提供の拒否を禁止する制度改正を行うとした。ただ、前回8月9日の部会で示された提言案で「廃止」と明記していた医療法施行規則第10条第3項については「廃止を検討する」に修正した。同項では「精神患者または感染症患者をそれぞれ精神病室または感染症病室でない病室に入院させないこと」と規定している。(8/31MEDIFAXより)