険診療Q&A(293)  PDF

保険診療Q&A(293)

法別番号54・52に関わるレセプト記載

 Q、新たな難病法による特定医療費(法別番号54)及び小児慢性特定疾病医療支援(法別番号52)に係る受給者証に、適用区分の記載がない場合、レセプトの特記事項はどのようになりますか。
 A、70歳以上(高齢受給者および後期高齢者)の場合、高齢受給者証等を確認し、3割負担の患者であれば、「17上位」と記載します。1割負担の患者であれば、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証)をお持ちの場合は、「19低所」と記載、お持ちでなければ空欄のまま提出します。 
 70歳未満の場合、認定証もしくは限度額適用認定証をお持ちの場合は、記載されている略号(適用区分が(ア)の場合、26区ア)を、お持ちでなければ、空欄のまま提出します。
 なお、高額療養費、難病医療、小児慢性特定疾病医療の取扱いに関する詳細は、グリーンペーパーの号外(本紙に同封)をご確認下さい。

ページの先頭へ