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「今やる」医師の相続対策

 2015年1月1日以降に実施される相続税の改正を控えて、開業医を対象とした経営対策セミナーを9月5日に開催した。税理士法人日本経営の座間昭男税理士を講師に、「医師の相続対策はいつやるの?『今でしょ!』」と題して今から必要な相続税対策について講演を行った。

 座間氏は、15年から実施される相続税法の改正により、基礎控除の引き下げ、税率構造の見直しで最高税率が引き上げられるなど増税になること。生命保険金の非課税限度額については変更はなく、居住用、事業用の小規模宅地等の相続税評価額は一定要件を満たせば軽減されることなどを解説。

 また、暦年贈与や教育資金の一括贈与を活用することで相続財産を減らすことも相続対策として有効とした。また、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合の税率構造が見直され緩和されることにも触れた。

 相続対策の3つのポイントは、(1)円満な相続、(2)納税資金の確保、(3)節税である。

 相続税の調査は事前に金融機関で家族分も含めた履歴を調べた上で実施される。孫名義の預金などは孫本人が生前贈与を受けた認識がなく、通帳や印鑑を管理していないと、相続財産とされるので注意が必要とした。

 医業継承は個人と医療法人では、医療法人の方が出資金の譲渡や理事長の個人所有の不動産を売却、生命保険の活用等で有利に対策がとれることも挙げた。

 最後に、円滑な医業継承を行うために、(1)正しい現状認識、(2)早めの対策、(3)専門家との協力が重要だが、対策はすべてオーダーメイドであり、万人の問題が解決できる方法はないので、個々に合わせた対策が必要と締めくくった。

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