金融共済だより/貸金業法改正で年収確認が必要に

金融共済だより/貸金業法改正で年収確認が必要に

対象はクレジットカードで、キャッシング利用及び枠設定している人

 協会との提携でゴールドカードを発行している京都クレジットサービス株式会社から、キャッシング利用枠を設定している方に、6月下旬から順次、収入証明を求めるDMが送付されています。

 また、京都クレジット以外の各クレジット会社からも、キャッシング利用枠を設定している人に、年収確認の書類を求めるDM等が順次送られてきます。

 キャッシング利用枠を設定していても、利用する予定がなくキャッシングが不要な場合は、枠設定を解除すれば、収入証明の提出は不要となります。その際はクレジット会社にご連絡ください。

 これは、2010年6月までに施行が予定されている貸金業法の改正で、貸金業者にキャッシング利用者の年収等の資料の取得が義務付けられるためです。また同時に、年収の3分の1を超える貸付けは原則として禁止される、ことへの対応として実施されます。

 この改正の背景には、多重債務者の解消、過剰貸し付けの抑制があるとされています。

 具体的には、クレジットカード会社1社でキャッシング利用枠の設定、あるいは借入残高が50万円超となる場合、または複数のクレジットカード会社で、キャッシング利用枠の設定あるいは借入残高の合計が100万円超となる場合に、貸金業者は利用者の確定申告書や、源泉徴収票等の写しの取り付けを義務付けられます。

 なお、禁止とされる「年収の3分の1を超える貸付け」には、銀行・信用金庫等からの各種貸付金や、自動車購入時の自動車担保貸付け、不動産担保貸付け、高額療養費の貸付けなどは含まれません。

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