都道府県別料率の変化幅、10分の1に/健保法施行令を一部改正
政府は3月24日の閣議で、協会けんぽ(旧政管健保)の保険料率が全国一律から都道府県別に移行することに伴う保険料率の算定方法などを定めた「健康保険法施行令の一部を改正する政令」を決定した。保険料率が都道府県別に移行するのは2009年9月で、被保険者の10月支払い分から適用する。
移行に伴う保険料の激変を緩和するための経過措置については、引き上げ幅・引き下げ幅を10分の1とすることとし、13年9月までの4年間適用する。(3/25MEDIFAXより)