避難妊婦の健診受診、柔軟な対応を/厚労省  PDF

避難妊婦の健診受診、柔軟な対応を/厚労省

 厚生労働省は3月18日、被災者の妊婦健診の受診について、都道府県などに柔軟な対応を求める事務連絡を発出した。居住地自治体が妊婦健診支援基金に基づき発行する健診受診券がない場合は、避難先自治体が受診券を発行し、費用も負担することとした。東京都以外の災害救助法適用地域の妊婦が対象となる。

 受診券発行に住民票の異動は求めない。妊婦から申し出があり、被災地である避難前の居住地自治体が復旧していないなどの理由があれば、避難先自治体の妊婦健診支援基金による受診券を発行し、妊婦の受診医療機関への健診費用を支払うことを求めた。避難前の自治体が発行した受診券を利用する場合は、通常通り受診券発行元の自治体が医療機関に費用を支払う。

 厚労省は、東日本大震災による被害の甚大さと避難地域が広域に及ぶことなどを踏まえ、被災地でない都道府県が積極的に避難者の救助に当たれるよう、災害救助法の弾力運用を全都道府県に通知した。

今回の措置は、阪神・淡路大震災での運用を上回る措置。(3/21MEDIFAXより)

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