通院費、画一的取り扱いを是正/生活保護で厚労省通知  PDF

通院費、画一的取り扱いを是正/生活保護で厚労省通知

 厚生労働省社会・援護局は都道府県などに対し、「生活保護法による医療扶助運営要領について(通院移送費関係)」の一部改正を3月12日付で通知した。本来は個々の事案ごとに内容を精査した上で給付決定すべきなのに、画一的な取り扱いによって、認められるべき交通費が支給されないケースが見られたとし、給付手続きの徹底を求めた。

 新運営要領では「交通費の負担が高額になる場合」との表現を削除したほか、受診する医療機関について「福祉事務所管内の医療機関に限る」としていた表現を、「要保護者の居住地などに比較的、近距離に所在する医療機関に限る」に修正した。

 また、移送給付について原則として事前申請や領収書の提出が必要であることを周知するよう求めている。(3/16MEDIFAXより)

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