通所リハビリ「短時間・個別特化型」を創設へ/次期介護報酬改定
厚生労働省は10月30日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、医療保険で維持期リハビリテーションを行っている利用者が、同じ医療機関で介護保険適用の通所リハビリを受けられるよう基準や要件を見直す案を提示した。また、介護保険での通所リハビリ機能を強化するために、現在2時間以上の集団型が中心の通所リハビリに、2時間未満の「短時間で個別に特化した」制度を創設する方針を示した。
2006年診療報酬改定では、急性期・回復期リハビリは医療保険、維持期リハビリは介護保険が担当すると明確化したが、維持期リハビリについて「.お預かり機能”に終始し、内容が不十分」「急性期や回復期リハを受けた医療機関で継続して受けたい」などの理由から、介護保険での通所リハビリを敬遠する動きがみられた。このため、診療報酬では07年4月に維持期リハビリの医学管理料を創設。08年度改定では同医学管理料を廃止した上で、疾患別リハビリの算定上限日数を過ぎても月13単位まで算定可能とし、介護保険の維持期リハビリについては09年度介護報酬改定で見直すとしていた。(10/31MEDIFAXより)