調剤ポイント原則禁止、療養担当規則を4月に改正/中医協
厚生労働省は11月2日の中医協総会に、薬局などが保険調剤の一部負担金の支払いに応じて付与し商品購入などに利用できる「調剤ポイント」について、療養担当規則を改正して原則禁止する案を示し了承された。2012年4月1日に施行する。ただ、クレジットカードや電子マネーの支払いで発生するポイントについては、カード利用はもともと患者の利便性向上が目的であることから、今後も容認する。
調剤ポイントは、一部の調剤併設型ドラッグストアや調剤薬局が導入。厚労省は11年1月、患者による保険薬局等の選択はポイントの提供など経済的付加価値ではなく、薬剤師が調剤、薬学的管理、服薬指導の質を高めることなどによって行われるべきと事実上の自粛を求める通知を出したが、その後もポイントサービスが継続。10月の中医協総会で診療側の三浦洋嗣委員(日本薬剤師会常務理事)が何らかの対応を求めていた。
総会で厚労省は、▽調剤料や薬価は中医協での議論を経て公定されており、ポイントのような付加価値を薬局が独自に付与することは医療保険制度上ふさわしくない▽患者による薬局の選択は調剤、薬学的管理、服薬指導の質で行われるべきで、適切な健康保険事業の運営の観点からポイントの提供などによるべきではない―との対応方針を提示。医療機関についても同様との考えを示した。
その上で具体的な対応策として、専らポイントの付与や還元を目的としたポイントカードについては、原則ポイントの付与を認めないことを提案し了承された。薬局が独自に発行する専用のポイントカードのほか、ポイント専業会社が発行し提携会社で商品購入などに使える共通ポイントカードも認めない。(11/7MEDIFAXより)