診断・治療対象に「胃炎」が追加ヘリコバクター・ピロリ感染症
厚生労働省保険局医療課は2月21日、ヘリコバクター・ピロリ感染症の診断・治療対象に「胃炎」を追加適用する通知を発出した。適用は同日付(2月21日)から。
これまで対象とされていた、「(1)内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者」等四つの対象患者((2)〜(4)は略)に加え、「(5)内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」がヘリコバクター・ピロリ感染症の診断・治療対象になった。なお、胃炎の患者であっても「内視鏡検査」による診断が必須とされていることにご注意いただきたい。
診療報酬明細書への記載事項の追加は以下の2項目。[1]対象患者(1)及び(5)(上記(1)の胃潰瘍・十二指腸潰瘍及び(5)胃炎)において、内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。[2]対象患者(1)及び(5)(上記(1)の胃潰瘍・十二指腸潰瘍及び(5)胃炎)において、健康診断として内視鏡検査を行った場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。請求の際にはご確認いただきたい。
(5)の患者のその後の診断・治療の過程に関しては、(1)の患者に求められていた手順と同じで、変更はない。