訪看と訪介、時間区分で見直し案/介護給付費分科会で厚労省  PDF

訪看と訪介、時間区分で見直し案/介護給付費分科会で厚労省

 厚生労働省は10月17日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、2012年度の介護報酬改定に向けた見直しとして、訪問看護と訪問介護で短時間のサービス提供が可能となるような時間区分の導入を提案した。サービス提供時間の実態を踏まえた給付の適正化と、利用者のニーズや状態に合わせた対応が主な狙いだ。

●日中20分未満の訪看を可能に
 訪問看護の提供時間については▽20分未満の訪問を現在の「夜間」「深夜」「早朝」に加え「日中」でも算定可能とする▽長時間より短時間訪問の評価を高める▽訪問看護ステーションの理学療法士が行う訪問看護に「20分以上」「40分以上」「60分以上」の新区分を創設する―を提案した。

 齋藤訓子委員(日本看護協会常任理事)は厚労省案に賛意を示し、日中に行う20分未満の訪問も算定できるようにする見直しについて、活用に期待感を示した。簡単な医療措置の繰り返しのためだけに利用される可能性については「20分以上の訪問看護がある程度入っている利用者に限って算定できるなど、一定の要件は必要」と述べた。

 訪問看護についてはこのほか▽退院直後から訪問看護を円滑に利用できるよう医療機関や施設と共同して訪問看護計画を策定する「退院時共同指導加算(案)」の新設▽ターミナルケア加算の要件見直し▽新規の訪問看護計画書と初回訪問を評価する「初回加算」の新設▽「特別管理加算」と医療保険の「重症者管理加算」との整合性を図る―などの見直しを提案した。

●訪介の生活援助「45分区切り」を提案
 大きく分けて「身体介護」と「生活援助」に分けられる訪問介護については、生活援助の時間区分を現行の「60分未満」と「60分以上」から、「45分未満」と「45分以上」に見直す案を示した。厚労省は45分を区切りとする根拠について、11年度厚生労働省老人保健健康増進等事業として実施した「訪問サービスにおける提供体制に関する調査」などの結果、掃除や洗濯などの生活援助サービスは2行為の組み合わせで30−40分程度、3行為以上の組み合わせでは60分を超えることが多かったことから、サービス準備時間6分程度を含めた45分が適当と説明した。

 訪問介護ではこのほか、訪問介護計画書の作成する「サービス提供責任者」について▽任用要件のうち「3年以上の実務経験を有するヘルパー2級」を段階的に廃止する(12年度は基本単位10%減)▽サービス提供時間に応じた配置基準を利用者数に応じた配置へと見直す―などを提案したほか、リハビリテーション専門職とサービス提供責任者が定期的に同行訪問して行うアセスメント・モニタリングなどを基に訪問介護計画書を策定する連携体制を新たに評価することなども提案した。(10/18MEDIFAXより)

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