要介護認定非該当者も候補者に/特定高齢者施策で09年度から  PDF

要介護認定非該当者も候補者に/特定高齢者施策で09年度から

 厚生労働省は2009年度から、介護予防特定高齢者施策での特定高齢者候補者に、要介護認定で非該当者となった人も含める方針を決めた。より多くの特定高齢者を介護予防サービスにつなげることが狙い。厚労省老健局老人保健課は2月19日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で趣旨を説明した。

 特定高齢者候補者は第1号被保険者(要介護・要支援者除く)に対する「基本チェックリスト」で選定しているが、介護予防事業への参加は伸び悩んでいるのが現状。一方、07年度老人保健健康増進等事業によると、要介護認定モデル事業の実施市町村での1次判定非該当者の78.3%が、特定高齢者候補者に相当することが判明。厚労省は認定非該当者のほとんどが何らかの介護予防サービスを希望していると考え、09年度から特定高齢者候補者に追加することを決めた。

 このほか、09年度の介護予防事業に当たっては、前年度に特定高齢者と決定したものの、生活機能評価の受診を把握できなかった人は特定高齢者数に計上しないなど、特定高齢者の取り扱いの明確化を図る。また、骨折予防や膝痛・腰痛など運動器疾患対策の推進やその評価指標を示すとしている。(2/20MEDIFAXより)

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