要介護認定の修正版テキストを送付/厚労省  PDF

要介護認定の修正版テキストを送付/厚労省

 厚生労働省老健局は8月7日、10月1日から要介護認定に使用予定の「認定調査員テキスト」と「介護認定審査会委員テキスト」を都道府県に事務連絡した。

 厚労省は、修正を加えた認定調査員テキストと認定審査会委員テキストが完成し次第、関係通知と併せて送付し、ブロック研修やDVD配布、インターネット配信などによって自治体などに周知する予定としている。

 修正版認定調査員テキストによる要介護判定が10月1日から始まった場合、それ以降に認定を申請する更新申請者は経過措置適用外となる。2009年4-9月に認定を受け、判定結果が自分の状態に合っていないと考える新規申請者は、「要支援1」以上の場合は区分変更申請や不服申請で、「非該当」の場合は再審査などで対応するとしている。(7/29、8/11MEDIFAXより)

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