裁判事例に学ぶ医事紛争の防止(13)  PDF

裁判事例に学ぶ医事紛争の防止(13)

宇田憲司

身体拘束はどこまで許容されるか?

 80歳女Xは、2003年10月7日、腰痛で歩行困難を訴え、変形性脊椎症、腎不全、狭心症などと診断されY病院外科に入院した。看護計画では、腰痛時は無理にトイレに行かず昼リハビリパンツ・夜オムツ着用とされたが、徐々に軽快してベッドから車いすに移乗してトイレに行け、手すりでつかまり立ちできた。10月22日から、夜間、大きな声で意味不明なことを言いゴミ箱に触れて落ち着かぬ様子を見せ、トイレで急にナースコールをし、汚れたティッシュを便器に入れず目の前に捨てるなどせん妄の症状がみられた。11月15日午後9時入眠剤リーゼRを服用したが、消灯後も頻繁にナースコールを繰り返し、おむつを替えてもらいたいと要求した。看護師らは、オムツを確認して汚れていないときはその旨を説明し、オムツに触れさせるなどしたが、Xは納得しなかったため、汚れていなくてもその都度オムツを交換するなどしてXを落ち着かせようと努めた。10時過ぎ車いすを足でこぎ詰所を訪れ大声で「オムツみて」などと訴え、看護師は病室に連れ戻しオムツを替え入眠を促したが、Xは何回も繰り返し、翌16日午前1時頃も車いすで詰所を訪れ、車いすから立ち上がろうとし、「おしっこでビタビタや」「私ぼけとらへんで」など大声をあげた。そこで、詰所に近い個室に移動させ、声をかけたりお茶を飲ませたりして落ち着かせようとしたが、興奮状態が続き、ベッドから起き上がろうとする動作を繰り返したので、ミトンを両手にはめベッドの柵にくくりつけた。Xは口でミトンのひもをかじって片方はずし、右手首皮下出血及び下唇擦過傷が生じたが、午前3時頃入眠しており、看護師は左側も外した。同月4日には同様に要求して一人でトイレに行って帰りに車椅子を押し歩いて転倒したり、4カ月前は他院にて入眠剤服用中トイレで転倒して左恥骨を骨折したりした。

 Xは、生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束が禁止され(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条4項)、切迫性・非代替性・一時性の要件(「身体拘束ゼロへの手引き」厚労省、22頁)を満たさぬ違法を根拠に、慰謝料600万円を請求して提訴した。

 裁判所は、身体の自由は基本的人権の一つで、身体拘束は原則禁止され、医療機関においても生命・身体への危険が切迫し、必要最小限の手段で緊急避難的に許されるとした。要件を満たすか否かの判断で、地裁は請求棄却(名古屋地判平18・9・13LEX/DB)、高裁は70万円の慰謝料を認め(名古屋高判平20・9・5判例時報2031号23項)、上告審は、受傷を防止するなどのために必要やむを得ないと認められる事情がある場合にのみ許容されるべきものとして、危険性の高い状況で、他に代替え方法はなく、必要最低限のものとして違法はないとした(最三判平22・1・26同2070号54項)。(JCOAニュース123号より)

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