被災者の窓口負担、免除を通知/厚労省
厚生労働省保険局医療課は3月15日付で、東日本大震災の被災地に住む人が医療機関を受診した場合、住宅が全半壊したと申し出た人などについては、5月末まで一部負担金などを免除することを地方厚生局や都道府県などに通知した。通知に基づいて一部負担金を免除した場合、医療機関は患者負担分を含め10割を審査支払機関に請求する。
対象となるのは▽住宅の全半壊、全半焼、これに準ずる被災をした▽主たる生計維持者が死亡または重傷を負った―と申し出た場合。医療機関は被保険者証などで、住所が被災地であることを確認する上、診療録の備考欄に申し出の内容を簡潔に記録しておく必要がある。また、被保険者証を提示できない場合は、▽氏名▽生年月日▽住所、連絡先―を診療録に記録しておく。被用者保険被保険者の場合は勤務先の事業所名、国保組合被保険者の場合は、組合名も併せて記録しておく。(3/16MEDIFAXより)