被災者の一部負担金、証明書で全額免除/期間は12年2月末まで
厚生労働省は「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が施行されたことを受け、一定の要件に該当する被災者の一部負担金は各保険者が発行する「免除証明書」で免除できるとする政令と省令を定め、内容について周知するよう都道府県知事宛てに施行通知を発出した。一部負担金が免除となるのは2012年2月29日まで。免除証明書は、医療機関や薬局で被保険者証と併せて提示することとした。
証明書発行の要件は▽11年3月11日時点で特定被災区域に住所を有しており、生計維持者が死亡、傷病、行方不明▽原子力災害対策特別措置法による立ち退き、屋内退避などを行っている−など、基本的にはこれまで発出した事務連絡などで定めた一部負担金などの支払い猶予の対象となる要件内容を踏襲した。(5/9MEDIFAXより)