被災妊婦の出産一時金、直接支払い活用を/厚労省
厚生労働省保険局総務課は3月24日付で、東日本大震災などで被災した妊婦に対する出産育児一時金の取り扱いについて、直接支払い制度を積極的に活用するよう、日本医師会などに事務連絡した。
直接支払い制度を導入せず償還払いとなっている場合、妊婦が一時的に出産費用を負担しなければならないことに加え、被災地域の市町村国保が支給事務に支障を来している場合があるための措置。被災地域の市町村国保が支払えない場合については、国保連が費用を立て替えることも検討しているという 。
被災のために被保険者証を提示できない妊婦でも、妊婦らが希望する場合は直接支払い制度を利用できる。また、退職前に加入していた保険者からの支給を希望する場合、資格喪失などを証明する書類が提示できない場合も同様の扱いとなる。その際には、妊婦が加入または支給を希望する保険者名(困難な場合は被用者保険か国保かの確認と事業所名または住所)、避難先の住所、電話番号などを可能な限り確認する必要がある。
被保険者証の提示がないため、専用請求書に保険者番号や被保険者証記号、被保険者証番号が記入できない場合の取り扱いについては別途連絡する予定。受け取り代理制度を活用する場合でも、保険者を特定・連絡ができれば利用を可能とする。(3/28MEDIFAXより)