被災地では柔軟なケアマネジメントを/厚労省が事務連絡
厚生労働省は3月22日付で事務連絡を発出し、東日本大震災の被災地などの居宅介護支援事業所で、介護支援専門員がやむを得ず一時的に1人当たり40件を超える利用者数を担当しても、居宅介護支援費を減額しないでよいことを各都道府県に周知した。
被災地などで一時的に基準による運用ができなくなった場合についても運営基準減算の対象としなくてもよいとし、特定事業所加算についても同様の取り扱いとした。
このほか、被災者がやむを得ず一時的にサービスを変更する場合、変更後に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成することや、サービス担当者会議を電話や文書などの照会で実施することも可能とした。(3/23MEDIFAXより)