被保険者証なくてもサービス提供可/介護保険で厚労省  PDF

被保険者証なくてもサービス提供可/介護保険で厚労省

 厚生労働省は3月12日付で事務連絡を発出し、東日本大震災で介護保険の被保険者証をなくした被災者について、氏名や住所、生年月日を介護保険施設や事業所に申し立てれば、被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けられることを自治体に周知した。

 要介護認定については、認定審査会を開催できないなどの事情で、すでに申請している人に通常の認定を行えない場合、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができるとした。有効期間の満了前に更新申請をできない場合は、更新申請があったものと見なし、引き続きサービス提供を行うことができる。新規の要介護認定申請前にサービスを受けた被保険者については、市町村の判断で特例居宅介護サービス費などを支給できるとした。(3/15MEDIFAXより)

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